金融商品取引法におけるFXのコンサル・サロンの違法性について

kaigaifx
※本ページはプロモーションが含まれています
※本ページはプロモーションが含まれています

 北海道Office With Youのナオキです。いつの時代もSNSやブログ等で胡散臭いコンサルやサロンの募集と言うものは跡をたちません。ここでは、金融商品取引法の側面からコンサル・サロンの適法性、違法性について考察していきます。

 コンサル・サロンとは?

 本サイトではコンサルとサロンは敢えて同義語として解釈させていただきます。やってることは大して変わりないですし、胡散臭いのはどちらも一緒です。従って比較的認知度の高いサロンという言葉で統一させていただきます。

 サロンは一定の生徒を集めてFXの知識や手法について、オンライン等で講義を行うものです。中にはエントリーのタイミングを匂わせて、サロン生にエントリータイミングを示唆するサロンもあるようです。

コンサル・サロンが適法の場合

サロンを開催する事自体はなんら法律的な違反はありません。ただし、報酬が発生していないこと、発生していても、一般的な知識や、手法分析に留めている場合に限ります

コンサル・サロンが違法の場合

 サロンが違法性を帯びてくるのは、報酬が発生し、エントリーポイントを示唆するコメントで、サロン生の購入を促すことです。これについては、投資助言業の登録がなければ、金融取引法の違反となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられることになります。

コンサル・サロンは儲けることが出来るか

 上記を踏まえた上で、サロンに入会して果たしてFXで利益を上げることが出来るかといえば、答えはノーです。なぜなら、大規模なサロンであればともかく、小規模サロンで投資助言業の登録を行なっているサロンは少なく、エントリーポイントのタイミングについて教示を受けることは難しいからです。無償でやっているサロンがあれば、それはそれでその情報の信憑性は限りなくゼロに近いでしょう。

 結果的に一般知識や取引手法については、ネット上で山ほど無料で取得することが可能です。わざわざサロン料を払って使い古された知識を得たところでなんの意味もなさないかと思います。

 FXは基本的に胴元がいないギャンブル(敢えてギャンブルと言わせてもらいます)とも考えられますが、実際はドルを買った人、ドル売った人のどちらかが損をし、スプレッドという名目でブローカーに手数料を支払います。従って、勝ちポジションを教えることは、あまりメリットがありません。まあそこらへんに転がっている情報商材みたいなものです。 

 また、詐欺にあったとしても、サロン側と売買契約を結ぶことは稀ですので、一度払ったサロン料は戻ってこないと思った方がいいでしょう。

後記

 如何でしたか?FXに限らず情報商材を売るということは、そもそもそれでは稼げないという証左であります。儲け話にはついつい乗りたくなるとは思いますが、今一度考え直すことが懸命です。

 あなたのいいねをカタチに

Copyright ©️Office With You ALL Rights Reserved.

友だち追加
この記事の執筆者

北海道Office With You代表兼海外FX編集部のナオキです。
FX歴は20年以上(海外FX歴は3年ほど)、ブログ運営は半年程度です。
皆様にお役に立てるような旬な情報をお届けいたしますのでよろしくお願いします。

officewithyouをフォローする
kaigaifx
officewithyouをフォローする
海外FXのススメ

コメント

タイトルとURLをコピーしました